遅くなりましたが、新年明けましておめでとうございます。
久しぶりに投稿させて頂きます工程管理の部門に異動いたしました
「弘」と申します。
昨年につきましては入社1年目ということもあり、上席の方々には大変
お世話になり、日々手を差し伸べて頂きながら本日まで業務に励むことが
出来ました。
そんな周りの方々の助けもあり昨年の宅地建物取引士の資格試験には無事合格
することができました。
宅地建物取引士免許
不動産の業務に従事するにあたりとても大事な資格ですが
よく「宅建」という言葉を耳にするかたは多いかと思います。
ただ,そもそもこの「宅建」どのような時に必要なのかは浮かびづらいかと思います。
そこで,本日はそんな取引士免許について簡単ではありますが、ご説明させて頂きます。
宅地建物取引士とは、宅地建物取引業法に基づき定められている国家資格者であり、
宅地建物取引業者(不動産会社)が行う、宅地又は建物の売買、交換又は賃貸の取引に
対して、購入者などのお客様の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう
、公正かつ誠実に法に定める事務を行う、不動産取引の専門家です。
つまり!一般の方々が安心して不動産の取引を行うサポーターです。
以前の名称は「宅地建物取引主任者」でしたが2015年4月1日より現在の
「宅地建物取引士」となりました。
そんな宅地建物取引士ですが主な業務内容は、
・重要事項説明書の記名、押印、説明
・契約書への記名、押印
となっており、一見業務の内容としては少ないように見受けられるかもしれ
ませんが、不動産取引の核の部分と言える重要事項説明、宅地及び建物取引に
際しては、権利関係が複雑で法令上の制限も多いほか、契約の取引条件も複雑かつ
取引価格も高額であることから、業務の運営の適正性や宅地建物取引の公正性を
確保するため、宅地建物取引に関して専門的かつ広範囲な知識を有する
宅地建物取引士による説明を義務付けられています。
上記のように不動産の取引には大きな金額や複雑な権利の取引を伴うため幅広い知識や経験が必要となりますが
一方でこの取引を何度も行う方は少ないでしょう。
そこでお客様が、契約対象物件や取引条件について十分理解しないままに契約を締結し
契約目的を達成できず不測の損害を被るといった状況を防ぐため、契約締結の判断に重大な影響を与える事項について
お客様がご理解とご納得いただけるまで公正かつ誠実に説明させて頂くことも宅建士の務めです。
又、契約書の記名、押印についてですが、
まず、不動産の取引をする上で、契約書を作成することには次のような目的が有ります。
1.契約条件の整理
2.契約内容の確認
3.権利義務の明確による取引の円滑化
4.紛争の防止
5.証拠としての機能
以上の目的と効果の中で特に重要なものは証拠としての機能ですが、万一紛争が発生しても
契約書が有れば契約の内容を裁判上立証することは容易となり、その意味で特約などの条件
も、口頭でしたものでは裁判所は合意に至っていないと認定され、宅地建物取引士は当該契約
について、上記のような契約書としての目的と効果を得ることができる内容か、および契約書
に記載されている内容に誤りが無いかを確認すると共に、契約内容に対する責任の所在を明ら
かにする為、宅地建物取引業者は契約後遅滞なく、契約の両当事者に対して、宅地建物取引士
の記名・押印が有る書面を交付しなければなりません。
以上が主な業務内容です。
※堅苦しい説明になってしまってすみませんm(_ _)m
続いて資格の登録についてです。
資格試験に合格するだけでも大変な宅地建物取引士ですが、合格後も実務経験が不足していると
指定の講習を受け、実務経験が乏しくとも能力的には問題ないと証明しなければ登録を受けること
ができません。
私を含め不動産業界に所属する従業者は、第一にお客様に安心して不動産取引を行って頂く事を信条に
毎年の試験に挑むものかと思います。
昨今では宅地建物取引士の資格を有することは特別なことではなく、応対させて頂くお客様に対して
相応の知識を持つことを証明する証として当たり前の時代になってきました。
弊社では昨年の資格試験に合格した者は4名で、在席している営業15名の内、12名は資格の保持者
となっており、私自身もその内の1人となることができました。
資格を持っていることが特別なことではなく、それを取得することにより自信を持ってお客様に
接することができ、また、習得した知識によるお客様の悩みや不安点の解消など、よりお客様に
信頼と安心感を持っていただき、人生に1度の大きなお買い物をされる際のお力添えの一端となれる
ことが1番の宅地建物取引士の意義だと存じます。
長々とご説明させて頂きましたが最後までお読みいただきまして誠にありがとうございます。
普段なかなか耳にすることもない不動産業者の資格についてのご説明でしたが、いかがでしたでしょうか?
今後不動産の取引の際に少しでもお役立ちできれば幸いです。
昨年は不動産の知識やお客様の不安点などの理解、今後働不動産取引に携わる者として最低限の
事柄を覚える1年間でした。
今月より始まりました2018年はより皆様にお力添えできるよう精進いたしますので
今後ともどうぞよろしくお願い致します。